入校資格・教習時限
普通免許とは?
最も多くの方が取得する普通車免許。国内で流通している普通乗用車のほとんどがAT車です。
《車両総重量》3.5トン未満
《最大積載量》2トン未満
《乗車定員数》10人以下
普通免許の入校資格
お申込み前に入校条件を必ずご確認ください。
教習のお申込みには、取得希望免許に応じた入校条件(入校資格)を満たしていなければなりません。
入校条件(入校資格)とは、年齢要件・身体要件・交通違反状況などです。
以下に詳細を記していますので、必ず希望免許の取得条件に合っているかをご確認のうえお申し込みください。
※条件に満たない場合は、お申込みの前に当校までご相談ください。
申込みの入校条件
【視力】
両眼0.7以上で、片眼それぞれ0.3以上の方(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
※視野が150度以上で一眼視力が0.7以上でも可
【色彩識別】
赤・青・黄の3色の区別ができる方。
【聴力】
日常会話を聞き取れること(補聴器装着可)
※聴力に障害をお持ちの方、または補聴器装着の方は、入校前に運転免許センターで「安全運転相談」を必ず受けてください。
【運動能力】
運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
※身体に障害をお持ちの方は、入校前に運転免許センターで「安全運転相談」を必ず受けてください。
【学力】
日常生活に支障ない程度の読み書きができ、内容が理解できること。
- 聴力・身体に障害のある方および運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、ご予約前に住民票のある住所地の運転免許試験場の「安全運転相談窓口」にて安全運転相談をお受けください。相談の結果、教習可能な場合は「運転適性相談終了証」を必ず入校時にご持参ください。不適性の場合は入校を承ることができません。
- 交通事故・交通違反による行政処分を受けた方は入校を承ることができません。
- お客様が虚偽の申告または申告なしに入校し、入校後に判明した場合、退校していただく場合がございます。また、卒業後に運転免許試験場にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校は一切の責任を負いません。
教習時限数について
教習時限数とは、指定自動車教習所で受講する、法令で定められたカリキュラムの最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合もあり、知識・技術力が優れていても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もあります。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。
普通車AT・MT教習フローチャート(所持免許なし・原付免許所持の場合)
※当校合宿教習ではMTの取り扱いはございません。
普通車AT 教習時限数
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習(単位:時限) | 学科教習(単位:時限) | |||||
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第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
普通車 | AT | なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 |
※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
【教習期限について】
各取得免許ごとに教習期限(取得しなければならない期間)が定められています。
⇒ 教習開始後9ヵ月が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますのでご注意ください。
また、教習期限とは別に下記有効期限が定められています。
●修了検定合格証明書有効期限 ⇒ 取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
●仮免許有効期限 ⇒ 取得後6ヵ月
●総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限 ⇒ 3ヵ月